登記に関する手続は、司法書士の代表的な仕事です。
司法書士は、土地や建物の権利に変更があったときに、みなさんから依頼を受けて、みなさんの代わりに登記申請手続を行う仕事をしています。土地を売買したり、子供や孫に贈与したときの所有権移転登記、親が死亡して不動産を相続したときの所有権移転登記、離婚して不動産を財産分与したときの所有権移転登記、建物を建てたときの所有権保存登記、住所や氏名が変わったときの住所氏名の変更登記、銀行でローンを組んでお金を借りたときの抵当権設定登記、銀行のローンを返済したときの抵当権抹消登記などがあります。
そして、商業・法人登記の信頼性を保つため、新たに会社・法人を設立したり、本店や事業目的、役員などの登記事項に変更が生じた場合には、その旨の登記を一定期間内に法務局へ申請しなければならないとされています。司法書士は、依頼の趣旨に応じて、登記申請手続に必要となる議事録などの書類を作成し、依頼者を代理して登記申請手続を行うことはもちろん、例えば会社の設立であれば、どのような種類の会社にするか、会社運営の基本ルールを定めた定款の内容をどうするか、どのようなスケジュールで手続を進めるかについても助言を行うなど、商業・法人登記に関係する業務全般に関与しています。
わたしたちに寄せられる後見・見守り契約のご相談例
不動産売買の立会いと不動産の所有権移転登記の申請を承ります。
- 所有権移転登記(住宅の購入・不動産売買)について
- 住宅を購入するためには、一般的に不動産の仲介業者を通じて様々な手続をおこないますが、手続の最後には、購入者(買主)と売主が、仲介業者と司法書士立会いのもと、書類・鍵などの引渡しと代金の支払い(決済)をおこない、すみやかに司法書士が法務局へ所有権移転登記の申請をおこなうという流れになります。
- 所有権保存登記(家屋の新築)について
- 家屋を新築した際には、家屋の所在や地番、家屋番号、構造、床面積などの情報を、法務局に登記(表示の登記)しますが、表示の登記だけでは、家屋の所有権を第三者に対抗(主張)するのに不十分であるため、表示登記完了後に、不動産の保存登記の申請をする必要があります。
所有権保存登記は、家屋の所有者を登記するもので、第三者に対して所有権を対抗(主張)する為に、非常に重要な登記になります。また、不動産を処分(売却や抵当権の設定)する際にも、保存の登記がされている必要がありますので、表示の登記が完了次第、速やかに登記申請することをお勧めします。
- 不動産相続の手続きが必要になった場合
- 不動産と金融財産がからみ、遺産が複雑な場合
- 不動産を担保に金融機関とローンを設定・解約する場合
- 建物を新築した場合
不動産登記おける料金目安
皆さまの大切な土地や建物の権利に関する登記手続は、専門家である司法書士にお任せください。
費用の概算については、以下をご参考ください(具体的な調査内容、難易度により異なります)。ただし、報酬には登録免許税等の実費は含まれておりません。
手続き | 報酬(登録免許税等実費は別途) |
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所有権移転登記(売買) | 53,000円~ |
抵当権設定 | 35,000円~ |
抵当権抹消 | 10,000円~ |
登記名義人表示変更 | 10,000円~ |
定款作成・認証、必要書類作成、資本金振込み、登記といった手続が必要であり、難解です。
- 会社設立
- 「個人と事業での責任をはっきりと分けたい」「取引上、法人格が必要だ」「信用力をつけたい」「助成金をうけたい」「子会社を設立したい」など、さまざまな理由から株式会社を設立される方に、設立手続きを迅速かつ全面的にサポートいたします。
- 役員変更
- 株式会社の登記の中で、最も頻繁かつ定期的に必要な登記が、役員変更登記です。新しく役員を迎え入れれば就任の登記、役員が任期が満了したり、辞任したり、解任させたり、亡くなったりすれば退任の登記、また任期がきて同一人物が役員に就任しても重任の登記が必要になります。当事務所では役員変更に必要な登記申請の手続きサポートいたします。
- 商号変更
- 会社の「商号(名称)変更」は、登記の申請が必要です。当事務所では、商号変更・目的変更される場合の事前商号調査や登記申請の手続きをサポートいたします。
- 目的変更
- 事業拡大のための「目的」の変更は、定款変更及び登記の申請が必要です。当事務所はこれらの定款変更手続きや必要な登記申請手続きをサポートいたします。
- 本店移転
- 会社が本店移転した際には、案内状の送付や、名刺の変更、各官公署への届出など様々な必要な手続きがありますが、本店移転登記の申請も必要な手続きの1つです。 本店移転 会社が本店移転した際には、案内状の送付や、名刺の変更、各官公署への届出など様々な必要な手続きがありますが、本店移転登記の申請も必要な手続きの1つです。当事務所では本店移転に必要な登記申請の手続きサポートいたします。
- 会社を設立したいが登記にかかる時間を節約したい
- 有限会社から株式会社へ変更したい
- 役員の変更登記をしたい
- 本店移転する場合の登記をお願いしたい
商業登記おける料金目安
法人の登記事項は法改正により変更されることも多く、また、登記の際の添付書類も法改正により追加されることが多いので、専門家である私たち司法書士にお任せ下さい。
費用の概算については、以下をご参考ください(具体的な調査内容、難易度により異なります)。ただし、報酬には登録免許税等の実費は含まれておりません。
手続き | 報酬(登録免許税等実費は別途) |
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株式会社設立登記 | 100,000円~(添付書類の作成を含む) |
役員変更登記 | 30,000円~ |
商号変更登記 | 35,000円~ |
目的変更登記 | 35,000円~ |
本店移転登記 | 35,000円~ |
定款作成 | 30,000円~ |
わたしたち司法書士は、みなさまからの依頼を受けて、裁判所や検察庁、法務局に提出する書類を作成する仕事や、登記手続について本人を代理して行う仕事をしています。商業登記や法人・商業登記のことは、専門家であるわたしたちにお任せ下さい。