後見・見守り契約

法定後見や任意後見だけでなく、
任意代理の委任契約をうまく活用する必要性が増してきております。

後見・見守り契約

任意後見制度を利用する場合、ご本人の判断能力がしっかりしている時に「任意後見契約」を結ぶことが必要になります。
ここで、注目していただきたいことがあります。それは、任意後見契約の「効力発生のタイミング」です。

委任者の判断能力が低下したかどうかは、委任者の生活状況等を継続的に見守っていなければ分かりません。なので、任意後見契約を締結するときは、これと同時に受任者が委任者の生活状況等を継続的に見守ることを内容とする「継続的見守契約」を締結するのが通常です。

わたしたちに寄せられる後見・見守り契約のご相談例

財産を守れるよう成年後見・任意後見を活用しましょう!

任意後見

家庭裁判所が「後見人」「保佐人」「補助人」を選任する法定後見制度と違って、任意後見制度は、本人があらかじめ「任意後見人」という支援者を決めておく制度です。任意後見人制度の利用は、信頼できる人と公正証書で契約することで将来に備えます。実際に判断能力が衰えたときに、裁判所が任意後見人を監督する「任意後見人」を選任して、任意後見契約の支援がスタートします。
任意後見契約は、将来に備えた大事な契約になりますので、当事務所では時間をかけてご相談に応じます。

  • どんなときにどんな支援ができるの?
  • 後見制度の利用を途中でやめることができるの?
  • どんなときにどんな支援ができるの?

任意後見をスタートさせる時期を相談したり、判断してもらうための契約

見守り契約

見守り契約とは、任意後見制度が始まるまでの間、支援する人が本人と定期的に面談や連絡をとり、任意後見をスタートさせる時期を相談したり、判断してもらうための契約です。
任意後見契約を締結したときには、本人にも判断能力はありますが、実際に任意後見制度が開始するのは、本人の判断能力が衰えてからになります。
見守り契約をすることによって、定期的に本人と支援する人の意思疎通が可能になるため、任意後見契約をしてから数十年間本人と会わないといったようなことを防ぐことができ、信頼関係を継続させることができます。
この見守り契約は任意後見契約を締結するときに一緒に契約しておくのが良いでしょう!契約書を交わすときには、契約の目的・面談や連絡方法・見守り義務・報酬の記載をします。支援する人は、ただ見守るだけではいけません。面談等で本人との信頼関係を維持しながら、任意後見制度開始の時期を見極める必要があるのです。

  • 任意後見契約を締結するときに一緒に契約
  • 契約の目的・面談や連絡方法・見守り義務・報酬の記載

後見人が本人を支援できるのは本人が生きている間に限られてしまうのが原則。

死後事務委任契約

実際の実務では、任意後見人は相続人に財産が引き継がれるまでは本人の財産の管理を行いますが、死後の事務をすることはできません。
そのために、契約をしておくと良いのが 死後の事務委任契約です。死後の事務委任契約を締結することで、任意後見制度では支援を得ることができない死後の事務までを依頼することが可能となります。任意後見制度を利用する場合に一緒に死後の事務委任契約も一緒に結んでおくと良いでしょう!

  • 任意後見制度では支援を得ることができない死後の事務まで

成年後見人・保佐人・補助人として、司法書士は家庭裁判所から一番多く選任されています。
理由としては、司法書士団体の内部での研修、事件の管理報告・指導体制が整備され、社会から一定の評価を得ているからであると考えています。
私たちは、今後もみなさまが安心な生活を送るお手伝いを続けて参ります。

後見・見守り契約の報酬について

司法書士は、任意後見に関するあらゆる手続きをサポートします。また、ご希望があれば任意後見人に就任することも可能です。お気軽にご相談ください。
費用の概算については、以下をご参考ください(具体的な調査内容、難易度により異なります)。ただし、報酬には登録免許税等の実費は含まれておりません。

手続き 報酬(登録免許税等実費は別途)
成年後見申立 100,000円~
法定後見人への就任 報酬は裁判所が決定
任意後見契約の公正証書作成 100,000円~
任意後見契約、見守り契約の公正証書作成 120,000円~
財産管理等委任業務 2,000円~/月間
任意後見業務 2,000円~/月間
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