『相続』それは誰もがいつかは経験する出来事です相続する財産全体を早めに確認する

- 初めての相続どうしたら…。
- 相続登記の義務化に対応しないといけない。
- 相続する財産の名義変更の仕方がわからない。
- 不動産をどのように相続するのがいいかわからない。
相続登記の義務化が始まりました。相続が発生した方は、心の整理がつかないとは思いますが、なるべく早く相続登記をすることをお勧めします。相続が発生し手続きがお済みでない方にも、相続登記の義務があります。相続手続きを進めていく中で、先代、先々代の名義が残っていることが判明することもあります。時が経つほど、相続関係が複雑になります。なるべく早く相続登記の相談をされることをお勧めします。当事務所では、相続人の調査から遺産分割協議書の作成、登記申請まで、ご依頼される方の意向に沿った形でサポートいたします。まずは、お気軽にお問い合わせください。

- 法改正により2024年4月1日より相続登記の申請が義務化
- 相続登記とは不動産の登記名義人(所有者)が亡くなった時に、その名義を相続人に変更する手続きです。
今まで相続登記に期限はありませんでしたが、法改正により2024年より相続登記が義務化されました。これまでは、相続登記が義務化されてないことにより相続登記をせず長期間放置されて「所有者が判明しない」または「判明しても所有者に連絡がつかない」土地や建物が年々増加してしまいました。全国で所有者不明土地が占める割合は24%(国土交通省調査による)あり、その面積は九州本島の大きさに匹敵し、公共事業や震災などによる復興事業の大きな妨げになっています。
相続登記が義務化されると、不動産を相続したことを知った時から、3年以内に申請をしなければ、10万円以下の過料(罰金)の適用対象となります。注意をしたいのは、義務化前に発生した相続についても対象になりますので、現在すでに相続登記を放置されている方も相続登記を行いましょう。状況によっては、手続きに数か月以上掛かる場合もありますので、お早めに準備されることをオススメします。
亡くなられた方の名義のままの土地や建物はございませんか?

- 相続登記せずそのまま放置すると…相続関係が複雑化し、手続きが大変になります。相続登記を放置している間に、さらに相続人にご不幸があった場合には、相続人の数が増えて相続関係が複雑になってしまいます。例えば、不動産を相続人一人の単独所有とする場合は、相続人全員で遺産分割協議をして、相続人全員の了承を得なければなりませんが、この遺産分割協議は人数が増えるほど、話がまとまりにくく大変な手続きになりがちです。また、相続人の中に認知症などにより判断能力がない方がいる場合、希望するとおりの遺産分割が出来ない場合もあります。
- 子孫に迷惑がかかります手続きには時間と費用が掛かります。その負担を子孫に追わせるのではなく、その代ごとに手続きを行いましょう。上記の通り、相続関係が複雑になればなるほど、手続きに要する時間と費用が増加してしまいます。
財産を誰が相続するのか、その割合はどのようにするのかなどの話合いを行います

相続人全員でどの財産を誰が相続するのか、その割合はどのようにするのかなどの話合い(遺産分割協議といいます)をすることによって、法定相続分とは異なる割合で相続することもできます。相続登記をする場合にも、遺産分割協議書を作成して名義変更をするケースがほとんどです。基本的には、遺産分割協議がまとまっていることを前提として、その内容に沿った形で遺産分割協議書を文書で作成し、相続人全員が署名・実印にて押印をし、印鑑証明書も一緒に綴じておきます。
- 相続が発生したが、何をしたらいいのかわからない
- 遺産分割協議をしているが、どうすればいいかわからない
- 争いが将来起こらないよう安心して登記しておきたい
- すべてにおいて時間がないので安心してまかしてしまいたい
遺産相続に関する争いを防止する手段として、遺言の重要性が広がりつつあります

今やあなたがあなたの責任で、あなたの想いを創って、周りにきちっと伝える『自己責任』、『自己決定』の時代です。しかし遺言を書くことは、勇気が必要です。なぜなら、自分と真正面から向き合わなければならないからです。また、遺言を考えることにより、多くのことが見えてきます。あなたの生涯の締めくくりに、有意義な遺言を残しましょう。
- 自分の意思で財産を分けたい方
- お子さんがいらっしゃらない方
- 内縁の妻または夫がいらっしゃる方
- 相続発生時にスムーズな相続を望まれる方
相続放棄をすることによって財産を相続しないかわりに債務も免れることができます

亡くなられた方の財産(プラスの財産)よりも債務(マイナスの財産)が多い場合などの理由で相続したくない場合は、相続放棄をすることによって財産を相続しないかわりに債務も免れることができます。逆に言うと期限(民法915条:自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内)までにこれをしないと財産・債務の単純承認ということで、後々債権者から債務の取り立てがあった場合は支払わなければなりません。当事務所ではこの手続きを行うことも可能ですので心当たりのある方は早目に申し出ください。
- ブラスの財産とマイナスの財産どちらが多いかわからない方
- 突然のことで何をしたらいいかわからない方
- 相続を放棄したい方
- 相続放棄をすべきかアドバイスが欲しい方
- 熟慮する時間がないため、適切な判断ができてるか心配な方
相続手続き関連の報酬について
「相続」が発生すると、財産の多少にかかわらず一定期間内に手続きを済ませる義務があります。自分たちで処理するのは厄介なものです。気苦労も多く適切でない処理をしてしまうこともあります。費用の概算については、以下をご参考ください(具体的な調査内容、物件数、難易度により異なります)。ただし、報酬には登録免許税等の実費は含まれておりません。
| 所有権移転(相続) | 78,000円~ |
|---|---|
| 遺産分割協議書作成 | 30,000円~ |
| 相続放棄手続き | 84,000円~ |
| 遺産分割調停 | 84,000円~ |
| 公正証書遺言作成 ※証人費用(一人につき) |
75,000円~ 10,000円~ |




